人工股関節で障害厚生年金
障害厚生年金の受給が決定しました。
障害厚生年金3級・永久認定
この内容で決定です。
ちょうど今月が母子家庭の児童扶養手当の更新月なので、手続きしなくて済むので助かります。仕事をしていない上に次の仕事が決まっていないので、面接を受けた事の証明を2社分もらわないといけないので、ちょっと困っていました。
障害厚生年金と児童扶養手当はどちらかしかもらえないので、これからは障害厚生年金のみ受給になります。
※私の場合、仕事で収入がある予定なので。児童扶養手当は一定の収入以下でないともらえません。私の場合は障害年金をもらうと、その基準を越えてしまうんです。
児童扶養手当との違い
児童扶養手当って、前年度の収入によって支給額が変動します。今まで仕事して来たので、満額をもらった事はありません。
児童扶養手当は子供が18歳迄で、18歳を迎える年度末まで支給されます。でも障害厚生年金は子供の年齢は関係ないので、子供が18歳になって以降も支給されます。
人工股関節の場合は
永久認定ですよね。まあ、支給される原因となった人工股関節はよほどの事がなければ永久に体内にある訳ですから、そりゃそうだって感じですよね。
他の疾患の場合は更新がある事も。病状が改善されていれば年金の受給は不要になるって事ですね。
年金証書の障害厚生年金の障害状況の欄に
【等級 3級12号・診断書の種類 1・次回診断書提出年月 **月**日】
と記載されています。
診断書の種類 1と言うのは、障害の現状に関する届出が不要と言う意味です。加えて次回診断書提出年月が*マークなので、この2点から永久認定と言う事が読み取れます。
先天性股関節脱臼・臼蓋形成不全の認定は難しい?
まず知っておかねばならない事は人工股関節の障害年金での等級は通常3級が多いという事。昔と違って、現在は関節の可動域等に応じて認定されています。今回の私は3級で認定です。
申請時は足の痛みがまだ強かった事、人工股関節置換術を受けた事による諸々で仕事を辞める事になった事から、もしかしたら2級になるかもしれないと言われていました。2級だとフルタイムで働けないから嫌だな…と思っていたので、3級で良かったです。やっぱり出来る限り働きたいですから。
先天性股関節脱臼で未成年の頃に診断を受けていると、生まれた時から人工股関節になる原因の股関節の疾患があった…と言う申請する側からすると理不尽な理由で生まれた日=初診日と認定されてしまう事があるらしいです。好きでそうなってる訳じゃないのに…
生まれた日じゃなくても、今回私が言われたように先天性股関節脱臼で骨切り術を受けた場合、骨切り術の時の初診日が人工股関節置換術を受けた一連の事での初診日と認定されてしまう事があります。
未成年の時に診断される事で、まだ年金を払っていない頃が初診日=障害厚生年金ではなく障害基礎年金が対象とされる可能性があります。障害基礎年金だと障害等級2級からしか支給対象ではないので、障害年金は時給出来ないとなってしまいます。
障害厚生年金と障害基礎年金は違う
【障害厚生年金】
- 初診日に厚生年金に加入している事
- 障害認定日に厚生年金の被保険者である事
- 支給対象は3級から
- 保険料の納付要件を満たしている事
(保険料を納付した期間と免除を受けた期間を合算した期間が被保険者期間の2/3以上…保険料の滞納した期間が1/3を越えていない事)
(初診日に65歳未満で、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納となっていない事)
【障害基礎年金】
- 初診日に国民年金の被保険者である事、または20歳未満の年金加入前である事
- 障害認定日傘において障害等級の1級または2級である事
- 初診日において、一定の保険料納付要件を満たしている事
- (被保険者の期間のうち1/3以上の保険料の未納が無い事…20未満の病気の場合は納付要件は問われない)
*早い話、初診日に厚生年金の加入だったのか、国民年金だったのかで違うって事ですね。
障害厚生年金は障害の等級が3級でも対象となりますが、障害基礎年金は障害の等級が2級以上で無いと対象になりません。
人工股関節じゃ身体障害者手帳をもらえない?
昔のように人工股関節になったら一律4級と言う訳ではなくなりました。今は関節の可動域に応じて4級・5級・7級・被該当に分かれるようになりました(障害年金の等級とは異なります)。
私は何となく対象外な気がするので、申請はしていません。痛みは残っていましたけど、可動域となると悪くはないと思っているので。でも1度申請してみる価値があるか聞いてみようかな…と、今回の障害厚生年金の受給決定で気持ちが変わりつつあります。もしかしたら7級になるかも?なんて思ってしまいます。対象じゃなくても、申請を経験してみるのも良いかも…なんて。とりあえず、区役所に聞きに行ってみようと思います。
勘違いする人、多いらしいです
年金事務所の方いわく〔身体障害者手帳がもらえない可能性が高い=障害年金がもらえない〕と勘違いする人は多いらしいです。
障害年金と身体障害者手帳は別の物なので、厚生年金の条件を満たす方は身体障害者手帳と別に障害年金も手続きしてみる事をお勧めします。